板橋区産業振興公社 働きがいのある会社セミナー「相談例から学ぶ労働基準法・労働契約法
講師:特定社会保険労務士 河野直次氏
2016年8月24日(水)板橋区ハイライフプラザいたばし 2階Bホール
労働関係:使用者と労働者と「契約」・・・自由意志合致で決定
対等の立場の実現のため、労働関係における契約の自由や調整を図ったものが労働基準法・労働契約法
契約書、就業規則の整備とそれらを従業員が周知・承諾していることが重要
労働契約:書面による労働条件の明示(義務)以外は自由に明治
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)⇒無期転換への留意点
就業規則において「職責」「業務内容」「更新条件」を明示しておくこと
「懲戒」の合理性・・・就業規則、契約が文書化されていること + 就業規則の解釈が必要
「懲戒」の相当性・・・社会的通念、会社の名誉や信用を損ねたかどうか? が基準となる
注)解雇権の乱用は無効(労働契約法第16条)
労働時間:休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはならない
⇒変形労働時間の採用
1ヶ月単位の変形労働時間:1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間の範囲で、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を越えて働かせることができる(1ヶ月平均で8時間/日になっていれば割増は払わなくてよい)
労使協定、就業規則で労働時間を特定し、周知すること(シフト表が必要)、起算日を明確に定めておくこと
2016年8月28日(日)㈹杉江誠